在留資格・VISA(ビザ)、永住・帰化の解説
2016/03/22
在留資格・VISA(ビザ)の認定・変更・更新、永住許可・帰化許可の手続きは、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
当事務所の在留資格・VISA(ビザ)の申請について
本人に代わり入管取次行政書士が、在留資格・VISA(ビザ)の申請を取り次ぎます。
在留資格・VISA(ビザ)の手続は、本人が地方入国管理局等に出頭して、申請書類を提出しなければならないとされず、家族や友人が代わって書類を地方入国管理局等に提出するようなことはできません。
しかしながら、入国管理局から、出入国管理業務の知識を有する者(申請取次者)として承認された行政書士が在留資格・VISA(ビザ)の申請を取り次ぐことにより、本人が出頭せずに在留手続を行うことができます。
当職は東京入国管理局に届け出た入管取次行政書士でありますので、在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、永住許可等の在留資格・VISA(ビザ)の申請を取り次ぎ、本人の代わりに入国管理局での申請手続をすることができます。
入管の審査基準に適合するよう、実態にあわせ在留資格・VISA(ビザ)の申請書類を作成します。
当事務所では、依頼者からの依頼に基づき在留資格・VISA(ビザ)の申請書類の一式を作成し、在留資格・VISA(ビザ)の申請書類の取次を行います。
在留資格・VISA(ビザ)の手続きでは、在留資格ごとに基準が設けられており、当職が作成するときは、実態にあわせ、入管の審査基準に適合するよう内容の書類を作成し、立証資料も準備することになります。
在留資格・VISA(ビザ)の申請取次は、当事務所の行政書士にお任せください。
行政書士が申請取次した案件については、仮に、在留資格・VISA(ビザ)の申請が、不許可の場合、入管に理由を確認することができます。
したがって、行政書士に申請取次を依頼した場合、不許可となった理由について、立証資料を追加すれば許可を得ることが可能なのかなど、将来的な見通しをつけやすいなどのメリットがあります。
在留許可がないと日本での滞在はできず、生活に大きな影響がでますので、手続きに不安があるような場合は、在留資格・VISA(ビザ)の専門家である行政書士に依頼されることをお勧めします。
在留資格・VISA(ビザ)とは
日本に在留する外国人は、出入国管理及び難民認定法(以下「法」といいます。)の規定に基づき、在留資格・VISA(ビザ)をもって在留することが義務付けられます。
そして、原則として、在留資格・VISA(ビザ)の許容する活動範囲を超えて活動をすることがでません。
例えば、留学の在留資格・VISA(ビザ)で、就労をすることは、原則としてできません。留学の在留資格をもって就労する場合、「資格外活動許可」を別途得る必要があります。
日本に在留中に在留資格・VISA(ビザ)の許容する活動をする必要が生じた場合、在留資格・VISA(ビザ)の変更手続を経て当該活動をする必要があります。
在留資格・VISA(ビザ)の変更、更新とは
在留資格・VISA(ビザ)には、就労のためのもの(就労系)(法別表第1に記載されているもの)、と身分に基づくもの(身分系)があり(法別表第2に記載されているもの)に基づくものがあり、それぞれ要件があります。
在留期間は、一般的に身分系は1年、就労系は3年が原則といわれています。
平成24年7月に施行された入管法等の改正により、在留期間の上限は従前は3年であったところ、最長5年と期間が延びましたが、現時点の法務省案を見る限りでは要件が厳しく5年の許可を取るのは困難と思われます。
また、在留期限が満了した後も、引き続き在留する場合は、在留資格・VISA(ビザ)の更新手続をする必要があります。
永住許可申請
在留期間が長期に亘り、以下の法律上の要件と認められることを満たす場合は、永住許可の申請により、永住許可を得た場合は、永住者となることができます。
以下に、永住許可に関するガイドラインを示しますが、在留期間が10年を超えており(うち5年は就労資格、居住資格によるもの)、最長である3年(5年)の在留資格をもって在留していること。また、生活が安定しており、犯罪などの前科がなく、納税義務を履行していることが原則的な要件となります。
以下の記載は、永住許可に関するガイドラインからの引用です。
(1) 素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
(2) 独立生計に営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
(3) その者の永住が日本国の利益に適合するもの
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
帰化許可申請
帰化許可申請は、国籍法第5条第1項に定められている住所条件、能力条件、素行条件、生計条件、二重国籍条件、不法団体条件の6つの帰化の条件を備えていることを前提として、外国人に日本国籍を与える(帰化)ものです。
また、父又は母親が日本人である場合や、配偶者が日本人であるなど、日本と一定の関わりがある者については、国籍法第6条から第9条において、上記の帰化の条件が緩和されています。
なお、上記の帰化の条件にはありませんが、帰化許可申請の場合、帰化許可の申請者が一応の読み書きができることが事実上の要件となっていますので、読み書きができない場合、永住許可を選択することになります。
在留資格・VISA(ビザ)の申請、永住許可申請は、住居地を管轄する地方入国管理局に申請しますが、帰化許可申請は、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局に申請することになります。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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