古物営業許可申請の解説
2015/09/17
古物営業許可申請は、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
古物営業許可とは
古物営業法は、「盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い」とされており(古物営業法)、一定の古物営業について、公安委員会の許可又は届け出を義務づけています。
つまり、盗品が用意に処分され、流通することがないように、古物を取り扱いするときは、公安委員会の古物営業許可又は届け出を受ける必要があるということです。
古物営業許可が必要な場合とは
「古物」取り扱う「古物営業」である場合に許可が必要です。
古物営業許可については、①古物営業許可が必要である営業であること、②古物を取り扱うことに該当するときに許可が必要となります。
営業が、許可が必要な形態でなかったり、古物営業許可が必要な形態の営業であっても、古物を取り扱わなければ古物営業許可は不要ということです。
したがって、古物営業許可が必要な「古物営業」がなにか、「古物」とは何か確認をする必要があります。
古物営業許可が必要な古物営業とは
古物営業のうち、古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業(1号営業)、古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を営々する営業(2号営業)については古物営業許可が必要となります。
古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法により行う営業は、古物あっせん業といって、許可ではなく公安委員会の届出が必要となります。
いわゆるインターネットオークションがこれにあたります。
古物とは
規制対象となる古物とは、古物営業法の施行規則において列挙されている物品で、一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものがあたります。
1 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)
2 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)
3 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)
4 自動車(その部分品を含む。)
5 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)
6 自転車類(その部分品を含む。)
7 写真機類(写真機、光学器等)
8 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)
9 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)
10 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)
11 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)
12 書籍
13 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)
古物営業許可の基準について
消極的な要件で、以下の要件にあたらなれば古物営業許可を受けることができます。
1 成年被後見人等、破産者でないこと
2 いわゆる禁固以上の刑事罰を受けた前科がなく、背任、遺失物等横領、盗品譲受け等については、罰金以上の刑事罰を受けてから5年を経過していないもの
3 住居が定まらないもの
4 古物営業法24条の規定による許可の取り消しを受けてから5年を経過していないこと(処分前に許可証の返納をしたものも含む)
5 未成年者(ただし、例外があります。)
6 古物営業法13条の管理者として認められないことについて相当な理由があるもの
7 法人の役員が1~4にあたる場合
申請の手続きについて
申請は、管轄の警察署の生活安全課になります。
古物営業許可申請にかかる費用は、千葉県の場合1万9000円が納める手数料です。その他、古物営業許可についての行政書士費用として、当事務所の場合は、個人3万円、法人の場合5万円が必要となります。
※ 行政書士費用は、税別です。
古物営業許可は、40日ほどで降りることになります。古物営業許可後、標識や行商従事者証等の作成依頼を千葉県防犯協会にする必要があります。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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