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抵当権抹消登記の解説

2015/09/17

 住宅ローン完済後の抵当権抹消登記は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。

Q1 金融機関から抵当権抹消登記関係の書類一式を渡されたのだけど。

 融資の時とは異なり、住宅ローン完済後は、抵当権抹消登記に必要な書類を含む書類の一式を渡され、抵当権の抹消登記は御本人が自分ですることになります。

 様々な理由がありますが、①抵当権抹消登記については、金融機関に利害関係がないこと、②登記を金融機関自身がすることができないこと(司法書士への依頼が必要)などが理由かと思います。

Q2 3か月以内に抵当権抹消登記ををしてくださいと言われたのだけど、すぐに抵当権抹消登記をする必要がありますか。

 抵当権抹消登記自体はしないことによって、すぐに弊害があることは考えにくいと考えます。

登記事項証明書 ただし、抵当権抹消書類として渡される登記事項証明書(資格証明書)には3か月の有効期限があり、期間を経過すると自分の負担(700円程度)登記事項証明書を取り直す必要が生じたりしますので、すぐに抵当権抹消登記する方が好ましいことは確かです。

 なお、あまりにも抵当権抹消登記をしない期間が長くなると、金融機関であれば再編などで会社が変わってしまったり、住宅ローンを返済した人間が死亡してしまったりと抵当権抹消登記をする上での負担が大きくなります。

Q3 抵当権抹消登記関係の書類一式を渡されてから大分時間が経ってしまったのだけど。

 平成17年3月7日より施行された改正不動産登記法の影響で、抵当権抹消登記関係の書類一式を渡されたのがそれ以前であれば、金融機関から別途登記原因証明情報(金融機関では解除証書などの名称)を取り寄せる必要があります。

 また、登記事項証明書も有効期限である3か月が経過している場合がほとんどですので法務局で再度取得する必要があります。

 以上の留意点はかかりますが、抵当権抹消登記自体は問題なくすることはできます。

当司法書士事務所での抵当権抹消登記手続

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 抵当権抹消登記に必要な書類は、一般的に以下の書類となります。

 また、当職の方で確認しますので、御相談のときは、必要と思われる書類を一通り持っていただければ、間違いがないかと思います。

(1) 金融機関から渡された抹消関係の書類

 解除証書(登記原因証明情報)、抵当権抹消登記の委任状、登記済権利証(抵当権設定契約書に法務局の印が押されたもの)、金融機関の登記簿謄本が受け取っている書類になります。

(2) 依頼者様の認め印

(3) 土地・建物の登記事項証明書(ない場合は当方で登記事項の確認をします。)

(4) 免許証などの身分証明書(提示)

 抵当権抹消登記に必要な書類がそろい、抵当権抹消登記の委任状に署名・押印をいただき次第、抵当権抹消登記申請を行います。

 法務局の手続きにかかる期間は1~2週間程度です。

 抵当権抹消登記にかかる費用は、司法書士報酬が、約1万2000円(税別。土地・建物の2筆の場合)、登録免許税(実費)が2000円、謄本(事後、場合により事前)の1万5000円~1万7000円が目安になります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

 千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。

 法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。

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