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介護タクシー許可申請(作成中)

2015/09/17

1 介護タクシー
事業
に必要な許可

 介護タクシー事業は、法人タクシー事業のうち、福祉輸送に限定したの事業をいいます。
 そして、介護タクシー事業は、一般乗用旅客自動車運送事業 (福祉輸送事業限定)の許可を取る必要があります。

2 許可要件

(1) 営業所
 ア 営業区域内(都道府県単位)にあること
 イ 営業所につき3年以上の使用権限を有すること
 ウ 建築基準法等の法令に抵触したものでないこと
 エ 事業計画を適格に遂行するに足る規模であること

(2) 事業用自動車につき使用権限を有すること

 リースの場合は、契約期間が概ね1年以上。

(3) 事業用自動車の配置

   1両

(4) 自動車の車庫
 営業所に併設するのが原則(営業所から2キロ以内で運行管理が可能な場合は可)。その他、規模・設備の要件があります。

(5) 休憩、仮眠又は睡眠のための施設
 営業所又は自動車車庫に併設するのが原則(営業所及び自動車車庫から2キロ以内の場合、可)。
その他、規模・設備の要件があります。

(6) 管理運営体制

 ア 運行管理責任者
   申請車両5両以上の場合は資格を満たす運行管理者

 イ 整備管理責任者
    申請車両5両以上の場合は資格を満たす整備管理者

(7) 運転者

  2種免許取得者を以下の基準により配置する必要があります。
  ア 1人1車制 車両数×1.4
  イ 1人2車制 車両数× 2.8
  ウ 2人3車制 車両数×2.1
  

(8) 資金計画
 所用資金の50%以上、事業開始資金の100%が自己資金によるものであること。

(9) 法令遵守
 法人、法人の役員、営業所の代表者(法人の場合)、その者、支配人(個人)が、道路運送法等の関連法令について違反を過去に行ったりしていないこと。

(10) 損害賠償能力
 任意保険、共済(基準に適合する)に計画車両の全てが加入する計画があること

3 申請手続き、費用

標準処理期間2か月

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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