「株主リスト」を添付書面とする商業登記規則の改正について
平成28年10月1日以降、株主総会の決議が必要な事項については株主リストが添付書類として必要になります。
役員の新任の際の本人確認証明書もそうですが、商業登記については、真実性担保のための取り扱いの変更が相次いていますね。
法務省:「株主リスト」が登記の添付書面となります
平成28年10月1日以降の株式会社・投資法人・特定目的会社の登記の申請に当たっては,添付書面として,「株主リスト」が必要となる場合があります(商業登記規則61条2項・3項,投資法人登記規則3条,特定目的会社登記規則3条)。
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