法テラスと震災法律援助事業に係る契約を締結しました。
2015/09/17
当職は、法テラスが実施する震災法律援助事業について、法テラスと震災法律援助契約を締結しましたので、御報告します。
震災法律援助事業は、震災による法的問題の解決を弁護士・司法書士等が支援する制度であり、①無料法律相談の実施と②司法書士費用を法テラスが立て替えた上で、法的問題の解決を図るものです。
対象となるのは、東日本大震災が平成23年3月11日に自宅や営業所が災害援助法が適用された市町村に自宅や営業所があった方となり、千葉県では、千葉市美浜区・旭市・習志野市・我孫子市・浦安市・香取市・山武市・山武郡九十九里町が対象地域になります。
法律扶助制度では、援助を受けるにあたって資力要件がありましたが、本制度では資力要件はありません(震災時に対象地域に自宅や営業所等があった方が要件となります。)。また、
法律扶助制度では、裁判手続に関する代理、援助が対象となっていますが、本制度では、ADRや東京電力に対する請求書の提出など幅広い手続が対象となっています。
本制度は、当事務所を経由して、法テラスに申し込むことが可能ですので、希望される方は、当事務所までお問い合わせください。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
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