成年後見制度(法定後見)の解説
2016/08/06
成年後見申立て、成年後見人については、成年後見制度初期の頃から成年後見人(法定後見)に選任され、実務経験豊富な、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
成年後見制度とは
物事を判断する能力(事理弁識能力)が衰えたときに発生する問題
認知症、精神障害などの理由で物事を判断する能力(事理弁識能力)に問題を生じると日々の暮らしに必要な契約を本人が行うことが困難な状況になります。
ケースによっては、契約の内容を理解しないまま悪質リフォームや訪問販売などの悪質商法のターゲットになり不必要な契約をしてしまうこともあります。
また、本人が身の回りの管理をすることができなくなると、自身で生活をしていくことができなくなるため、生命に危険が生じたり(一人暮らしの年配の方の場合)、また、身内の方が事実上本人の資産の管理をすることも多いのですが、不適切な管理によって、例えば本人が入所している施設の利用料金が支払われず本人が路頭に迷ったりするなどの問題があります。
適切な管理が行われていたとしても、身内の方が本人の名前で法律行為を行うと、相続時に管理内容について争いの元になりやすくなったります。
成年後見制度と法定後見、任意後見
結論として、本人の身の回りの管理を適切に手続をする人間が必要になり、そのために成年後見制度の利用を考える必要がでてきます。
既に事理弁識能力(判断能力)に問題が生じており、裁判所が主導となる法定後見は、事理弁識能力(判断能力)の状況に応じて、成年後見人、保佐人、補助人が選任されます。
本人が、あらかじめ、なにかあった時のために直接後見人候補者と後見契約を締結する契約を任意後見といいます。任意後見については、以下の記事をご参照ください。
成年後見の類型
法定後見(裁判所主導)、任意後見(当事者主導)がありますが、法定後見については本人の判断能力や保護の必要性が高いものから①後見②保佐③補助の順に類型が定められています。
民法上、後見は、「事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とされ、保佐は、「事理を弁識する能力が著しく不十分である者」、補助は、「事理を弁識する能力が不十分である者」とされています。
実務的には、長谷川式簡易知能評価スケールを根拠とした医師の診断書が重視される傾向にあります。
当事務所の成年後見事案の取り組み及び対応について
後見(任意後見、保佐)事務
成年後見人(任意後見人、保佐人)としての後見(任意後見、保佐)事務としては、医療機関との医療契約や施設との入所契約、生活に必要な費用の入出金管理や本人の資産管理渡等様々に渡ります。
通常、成年後見等の開始審判申立ては、何らかの問題があって申立てがなされますので、就任当初は、その問題解決に時間を取ることになります。
また、定期的に本人と面談し生活状況の確認をするとともに、今後の後見(任意後見、保佐)事務の方針について随時見直しを行います。
これらの後見(保佐)事務の内容は、法定後見の場合は定期的に家庭裁判所に報告を行う必要があります。
成年後見等の開始審判申立て(裁判所提出書類の作成)
家庭裁判所に対する成年後見等の開始審判申立てについては、相談を受け、成年後見人(保佐人)の選任が必要な場合、家庭裁判所に対する成年後見等の開始審判申立てを行います。
申立時には、成年後見人(保佐人)候補者も記載することが可能ですので、個別にご相談ください。
なお、親族間で本人の財産管理の内容について紛争となっている事案については、家庭裁判所が職権で選任する(であろう)第三者後見人に委ねることが適当と考えますので、申立時に候補者になることはお受けしていません。
成年後見開始の審判の申立てにかかる費用
成年後見開始の審判の申立てにかかる司法書士費用は約10万円、実費として(千葉の場合)収入印紙800円、予納郵券3350円、登記用の収入印紙2600円の6750円が必要となります。
また、医師による鑑定の必要性がある場合は、5~10万円が別途必要になります。
成年後見開始後の後見事務に対する司法書士報酬は、家庭裁判所が決めることになります。事務負担が一般的な財産管理に留まる事案の場合は、月2~3万円程度になることが多いようです。
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