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後見事務、成年後見の申立てと司法書士業務

2015/09/17

 司法書士の成年後見制度への関与としては、成年後見人(任意後見人、保佐人)としての後見(任意後見、保佐)事務及び家庭裁判所に対する成年後見等の開始審判申立て(裁判所提出書類の作成)があります。

後見事務(後見、任意後見、保佐)

 成年後見人(任意後見人、保佐人)としての後見(任意後見、保佐)事務としては、医療機関との医療契約や施設との入所契約、生活に必要な費用の入出金管理や本人の資産管理渡等様々に渡ります。

 通常、成年後見等の開始審判申立ては、何らかの問題があって申立てがなされますので、就任当初は、その問題解決に時間を取ることになります。

 また、定期的に本人と面談し生活状況の確認をするとともに、今後の後見(任意後見、保佐)事務の方針について随時見直しを行います。

 これらの後見(保佐)事務の内容は、法定後見の場合は定期的に家庭裁判所に報告を行う必要があります。

成年後見等の開始審判申立て(裁判所提出書類の作成)

 家庭裁判所に対する成年後見等の開始審判申立てについては、相談を受け、成年後見人(保佐人)の選任が必要な場合、家庭裁判所に対する成年後見等の開始審判申立てを行います。

 申立時には、成年後見人(保佐人)候補者も記載することが可能ですので、その司法書士に後見人(保佐人)になってもらう希望があればその際に相談する方がよろしいかと思います(当然、身内の方を候補者にすることも可能です。)。

 ただし、最終的な選任は家庭裁判所で判断しますので、利害関係が絡んでいる場合などは希望が通らないこともあります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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