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後見の3つの類型、保佐類型と補助類型

2015/09/17

保佐とは

 保佐類型は、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者(民法11条)と定められています。

 保佐の場合は、本人(被保佐人)に契約を締結する能力が一応はあります。

 しかしながら、重要な契約をする際は保佐人の同意を得ることを必要とし、同意を得ずに本人(被保佐人)がした契約は原則として取り消すことが可能になります。

 保佐人には原則代理権がありませんので、被保佐人が保佐人に「この契約(手続)については保佐人にやって欲しい。」と望む時は、別途代理権付与の審判を受ける必要があります。

補助とは

 補助類型は、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者(民法15条)と定められ、本人(被補佐人)が同意を要する契約が審判の内容によって定められることになります。

 なお,申立てが本人以外の親族などから行われた場合,補助の審判を受けるには本人の同意が必要です。

 代理権については、保佐と同様です。

後見の類型の判断基準

 実際には,本人の置かれている状況がどの類型にあたるかどうかについては難しいところです。

 ただ,医師の診断として目安として長谷川式による能力判定が行われており,裁判所の判断にあたっては医師(鑑定人)の判断が与える影響が大きいので,本人の主治医に相談するのがよろしいかと思います。

 これらの法定後見制度は、裁判所の監督下で行われ後見人(保佐人、補助人)は裁判所に後見事務の報告をする必要があります。

 また、後見人(保佐人、補助人)に支払う報酬も裁判所によって決められます。

 裁判所が監督することにより,本人の身の回りの管理が適切に行われるということです。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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