後見の3つの類型、後見類型
2015/09/17
後見の3つの類型について
前述のとおり、成年後見制度の柱としては、法定後見(裁判所主導)、任意後見(当事者主導)がありますが、法定後見については本人の判断能力や保護の必要性の度合いに応じて①後見②保佐③補助の3つの類型が定められています。
後見について
後見は、判断能力について「事理を弁識する能力を欠く」場合において、家庭裁判所の審判によって後見人が選任され、以降後見人が本人(被後見人)に代わって契約や財産管理を行うものです。
後見の場合、本人(被後見人)に契約を締結する判断能力がないということになりますので、本人(被後見人)がした契約は原則として取り消すことが可能になります。
先に「悪質リフォーム工事事件をきっかけにその予防策である成年後見制度」と述べたのはこの意味です。
当職が事案を見る限りは、悪質商法の問題で申立てが行われるというのはあまり見ることはなく、医療や介護を受ける必要性があった時点で、本人の判断能力がないため問題になり、後見申立てが行われるケースが多いような気がします。
なお、後見人としては、身内の方がなられることも可能ですし、司法書士、弁護士、社会福祉士等の職業後見人に依頼することも可能です。
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