民事調停手続の解説
2015/09/17
簡易裁判所案件の訴訟代理手続き、相手方との交渉は、13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
民事調停手続
民事調停手続とは
民事調停は、民事調停法に規定されている手続であり、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とされています(民事調停法第1条)。
民事紛争を解決する手続としては、民事訴訟手続がよく知られていますが、民事訴訟手続はあくまでも強制的に「判決を求める」手続であることから、相手方に対し強固な法的対応になるという部分は否定できません。
これに対し、民事調停手続は、裁判所の調停委員が間に入って当事者同士で話し合いをする手続きになります。
民事調停の手続を選択するケース
相手方と仕事や人間関係の面で今後も付き合う必要がある場合、相手方が職場内や隣人やご近所等が考えられますが、その場合、民事訴訟手続をとらずに民事調停手続で解決を図ることがあります。
また、途中まで話し合いがついている場合、民事訴訟手続を取ることによって相手方の心証が悪くなり、逆に紛争の早期解決が困難になる可能性がある場合に民事調停手続で解決を図ることがあります。
民事調停の申立てと注意点
民事調停手続は、簡易裁判所に民事調停の申立てをすることによって行います。
注意点としては、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所が管轄(原則)であり、管轄の選択肢が民事訴訟手続ほどありません(金銭請求の義務履行地として申立人の住所地を管轄とすることはできませんのでご注意ください。)。
民事調停手続は、当事者の互譲により解決を図る手続であり、自分の考えを相手方に強制的に認めさせることができませんので、期日までに相手方の実情や主張を踏まえ、どのような解決がお互いにとって妥当であるのかについてはよく考えられてから期日に望まれた方がよろしいかと思います。
当事務所での民事調停手続への対応について
訴訟の目的の価額が140万円以内の事件については、代理人として当事者に代わって民事調停手続を進めることができます。
また、140万円を超える事件については、調停申立書などの書類作成により民事調停手続を進めることができます。
司法書士費用は、「司法書士、行政書士報酬-1 簡裁訴訟代理等関係業務(簡裁代理)」、「司法書士、行政書士報酬-2 裁判事務(裁判所提出書類の作成-(1)民事訴訟」で規定する額の3分の2となります。
また、司法書士費用のほか、印紙代が、予納郵券等の実費がかかります。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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