宅地建物取引業免許申請の解説
2015/09/17
宅地建物取引業免許申請は、司法書士事務所時代を含め13年の実績を持つ、千葉県庁・裁判所から徒歩1分の当事務所の司法書士・行政書士にご相談ください。
目次
宅地建物取引業免許と免許の種類
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣、又は都道府県知事の免許を受けなければいけません。
宅地建物取引業とは
ここで、宅地建物取引業免許を受ける必要がある者とされる「宅地建物取引業」とは、以下のとおり定義されます。
1 宅地建物の売買若しくは交換をする行為を業として行なうもの
2 宅地建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為を業として行なうもの
具体的には、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して、反復又は継続して、売買・交換・貸借 を①自ら行う(貸借は除く)、他人の物件を②代理・③媒介し、社会通念上事業の遂行とみることができるものを 宅地建物取引業といいます。
つまり、 宅地建物取引を行うには宅地建物取引業免許が必要なのではなく、 宅地建物取引を業として行うときに限り、宅地建物取引業免許が必要になります。
大臣免許と知事免許
宅地建物取引業免許免許は、大臣免許と知事免許に分かれます。大臣免許は、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設置する場合、1つの都道府県内である場合は知事免許になります。
宅地建物取引業免許の要件
要件1 欠格要件
法人、法人の役員、営業所の代表者(法人の場合)、その者、支配人(個人)が、過去に許可を取り消されたり、禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反により罰金以上の刑を受け 5年を経過していいない場合などを指します。
要件2 事務所の形態
業務を継続的に行える機能を持ち合わせていて、事務所として認識される程度の独立した形態を備えていることが必要とされています。
一戸建て住宅、マンションの一室の一部を事務所とする場合は、①壁等で間仕切りされており、②事務所専用の入り口があり、③事務所としての機能・形態を備えていることが必要となります。
要件3 専任の取引主任者
事務所ごとに専任の宅地建物取引主任者を設置する必要があります。
主任者は、①専任の対象となる事務所に常勤して勤務し、②専ら宅建業の業務に従事することが必要です(常勤性、専従性)。
宅地建物取引業免許の申請手続き、費用
宅地建物取引業免許の申請手続き、費用については、以下のとおりです。
免許申請
千葉の場合、千葉県県土整備部建設・不動産業課不動産業室(県庁中庁舎7階)が宅地建物取引業免許申請の申請先になります。
宅地建物取引業免許の通知がなされるまで、知事許可の場合60日、大臣許可の場合は100日かかります。
宅地建物取引業免許の有効期間は、5年で有効期間が満了する90日前から30日前までに宅地建物取引業免許の更新手続をする必要があります。
宅地建物取引業免許申請にかかる費用は、以下のとおりです(一般と特定許可、大臣・知事許可で費用がかわるため、一般的である一般、知事許可にかかる費用を説明します。)。
宅地建物取引業免許申請 新規(知事免許、個人)の場合
免許税 3万3000円
行政書士報酬 15万円
宅地建物取引業免許申請 新規(知事免許、法人)の場合
免許税 3万3000円
行政書士報酬 20万円
※ 行政書士報酬は税別
営業保証金の供託・保証協会への入会手続
宅地建物取引業免許の通知がなされた後、営業を開始するためには①営業保証金の供託又は②保証協会に入会する必要があります。
営業保証金の供託は、本店1000万円、支店1か所につき500万円です。保証協会に入会するには、弁済業務保証金分担金を納付する必要があり、本店60万円、支店1か所 30万円です(弁済業務保証金分担金を納付した場合、営業保証金の供託の必要はありません。)。
宅地建物取引業免許証の交付
営業保証金の供託・保証協会への入会手続後、宅地建物取引業免許証が交付されます。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。
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