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労働事件 解雇、未払い賃金
2016/03/07
目次
当事務所での労働事件の取り扱いについて
当事務所では、解雇や未払い賃金等の相談も受けています。
個別労働紛争については、法的に解雇が認められるかどうかは別として、すでに雇用契約が事実上終了していることから、労働者、使用者ともに早期の解決を希望しており、裁判所の手続きを利用することにより、早期解決ができるケースが多いように感じられます(職場復帰をを現実に求められる方は、また異なるかと思いますが。)。
反面、雇用契約の内容がはっきりしていないケース(例えば、期間の定めがない契約かどうか、委託契約・請負契約など)、割増賃金の請求をする場合などは、正確には、年間の所定労働日数から計算する必要があったり、十分な検討が必要な事案も多いので、そういった場合、専門家と相談するなどして対応する必要性が大きいかと思います。
解雇無効と損害賠償
労働契約法第16条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」とされ、客観的に合理的な理由を欠く解雇は無効とされています。
よく、不当解雇であるから、損害賠償という趣旨で金銭を請求したいと相談を受けますが、不当な解雇は当然に無効であることから、特段の事情がない限り、損害賠償での金銭請求はできないとされています。
解雇されたときに求めることができる請求
解雇された場合、労働者からは、どういった請求ができるでしょうか。
解雇の無効を主張して、給与の支払いを請求する
解雇の無効を主張し、社員としての地位の確認と給与(賃金)の支払いを求める方法です。解雇が無効の場合、雇用契約で定められた義務、労働者は労務を提供する義務、使用者は給与を支払う義務があることになります。
使用者が、解雇の通知をした場合、労務の提供を受領拒否していると一般的に評価されますので、使用者が解雇を主張し、労務の提供を受領拒否している期間、給与の支払いを求めることでできることができます。
この場合、解雇理由が問題となってきますので、相談される場合、可能であれば、使用者側の解雇理由を確認していただくようにしてください。
別の機会に述べますが、併せて時間外労働や休日労働についての割り増し賃金を請求する場合も多いです。
解雇予告手当を請求する。
労働基準法第20条では、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」とされ、30日前の予告がない場合、使用者は、労働者に対し、その期間分の解雇予告手当を支払わないとされています。
解雇といわれた場合、信頼関係が損なわれていることも多いですから、労働者側からも「解雇が無効であっても、ここでは働きたくない。」という場合も多いです。
その場合、労働者から請求できるものは、30日分の解雇予告手当にとどまることになります。
現在、金銭を支払うことによって解雇が可能になるよう法整備をするようニュース記事がありますが、こういったケースについて労働者が金銭請求をする余地ができる反面、金さえ払えば解雇ができることになりますので、難しいところです。
別の機会に述べますが、併せて時間外労働や休日労働についての割り増し賃金を請求する場合も多いです。
解決のための手続き
労働問題のうち、解雇など労働者個人と使用者間の問題は、個別労働紛争とされ(個別労働紛争以外は、労働組合などとの関係を指します。)、紛争解決のため法整備がされているため、解決のための様々な方法があります。
解雇をめぐるトラブルについては、雇用契約が事実上終了しており、当事者同士の関係がなくなっていることから、早期解決のケースが多い反面、法的手続をとらないとそのままになってしまうケースが多いですので、早めにご相談いただくようお願いします。
労働基準監督署への相談
給与の支払いをしない。時間外労働や休日労働についての割り増し賃金の支払いをしないなど使用者側に労働基準法に違反するものがあった場合、労働基準監督署に相談し、労働基準監督署が対応することによって解決する場合があります。
労働審判手続
裁判所に労働審判手続の申立て、専門の労働審判員が関与することによって、3回以内の期日で、調停ないし審判での解決を図る手続きです。
労働関係に詳しい労働審判員が関与することによって、妥当な解決が図られること、また、迅速な審議で解決が図られるといったメリットがあります。
反面、審議の対象が労働紛争に限定されていますので、労働契約かどうかが争いになっている事案(役員で従業員性が問題になる場合、雇用か請負かが問題になっている場合)は、あまり向いてません。
当事者同士が話し合いをする意思がなく、審判になっても異議により訴訟になりそうな事案も、不向きかと思います。
当事者同士に争いがあるが、当事者双方が、早期の解決を望んでいるケースでは有効な手続きです。
民事訴訟手続
裁判所による民事訴訟手続によって、解決を図るものです。裁判手続き中でも、話し合いは可能ですので、当職は、民事訴訟手続きを中心に解決を図っています。
解雇の無効を争う場合は、解雇無効(地位の確認)を含むときは、請求金額の多寡にかかわらず、地方裁判所での審議となり、司法書士は裁判所提出書類の作成により、本人訴訟を支援することになります。
司法書士による本人訴訟の詳細は、「地方裁判所・家庭裁判所での裁判事務、本人訴訟」をご参照ください。
金銭請求で、140万円を超えない場合は、簡易裁判所での手続きになります。司法書士には、簡易裁判所での訴訟代理が法令で認められているので、代理人として訴訟を遂行することになります。
司法書士による簡裁代理についての詳細は、「簡易裁判所での訴訟代理、交渉」をご参照ください。
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この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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