入管法改正と新たな在留管理制度の導入について
2015/09/17
7月9日から、改正入管法が施行され、在留管理制度が新制度となる関係で、千葉行政書士会で、新在留管理制度についての研修が行われました。
新在留管理制度のポイントは以下のとおりとされています。個人的な心証ですが、ルールを守っている人に対しては利便性を向上させる一方、運用は厳格化の方向の改正のように思えます。
目次
「在留カード」の交付
入管法の在留資格をもって適法に中長期間在留する外国人の方には外国人登録証明書に代わり在留カードが交付されます。
新しい届出・申請
在留資格の内容に変更が生じたときは、14日以内に届出する義務があります。法的義務となったということがポイントになります。
在留期間が最長5年に
就労関係、身分関係の在留資格は、従前最長3年であったところ5年となります。ただし、5年の在留資格の要件は厳しいという心証です。
みなし再入国許可
出国後1年以内に再入国する場合は、出国時に再入国する意図を表明したときは、事前に許可を受ける必要はなくなります。
海外から再入国許可の延長などの手続きを取ることはできないため注意が必要です。
外国人登録制度の廃止
住居地については従前どおり市区町村が届出先となりますが、その他の事項については、最寄りの地方入国管理局が
届出先となります。
この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
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