債権管理業務について
2015/09/17
当事務所では、継続的に支払いの管理をする必要がある債権の管理の委託を請けています。司法書士が代理人として支払いの管理をすることにより、特に無担保の債権の履行を確実にします(司法書士法で定める権限内の業務になります。)。
また、滞納により不良債権化したときも司法書士がシームレスに債権回収業務に入ることが可能ですので、滞納後の委託と比較しても回収可能性が上がります。
管理手数料は、受領額の10.5%(着手金は発生しません。)になります(なお、債権回収業務の必要性が生じたときは、別途上記の司法書士費用がかかります。)。
今後、詳細については、【取扱業務】「債権管理・債権回収業務」にてご説明することしますが、ご興味がある方は直接お問い合わせください。
しんせん千葉中央司法書士・行政書士事務所のご案内この記事の執筆者
千葉市中央区、千葉県庁、千葉地方裁判所そばの司法書士・行政書士・FP事務所です。
法令・判例、先例・通達を重視した執務を行っています。暮らしや会社に関わる法律のこと、不動産や会社の登記のこと、営業許可や在留資格のこと何でもご相談ください。
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