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活動報告

パチンコ攻略法・打ち子詐欺

2015/09/17

 千葉市内の女性がいわゆる「パチンコ攻略法・打ち子詐欺」の被害にあった事案について、平成18年11月29日、千葉簡易裁判所より、有限会社ドリームラッシュ(本店 東京都品川区西五反田)に対し、同社が行った詐欺行為に対する損害賠償として、同女性が支払った金員94万5000円、慰謝料5万円、司法書士費用10万円の計109万5000円の支払いを命じる判決を得ました。

 概要は以下のとおりです。

 千葉市内の女性が「1日5万円の収入が得られ月100万円も可能。自由出勤でサイドビジネスとして副収入が得られる。」という内容の携帯メールの勧誘を受け、パチンコの「打ち子」としての登録料・情報提供料として、94万5000円の金員を振り込むといった被害にあいました。

 本件において問題となったのは、有限会社ドリームラッシュの担当者の指示により、女性は、上記費用を消費者金融及び信販会社からの借り入れにより賄ったため、間もなく支払い不能の状況に陥ったことであり、支払いがほとんどなされていない状況から破産・免責を得ることが可能かどうか疑問な事案であるということです。

 また、当初、有限会社ドリームラッシュは、「ドリームラッシュ」と個人事業者であるかのような表示をしており住所も「東京都新宿区」の虚偽の住所で営業を行っていたため当事者の特定ができないといった問題もありました。

 当職は、任意の返金を求め相手方と交渉を行いましたが交渉不調となったため、千葉簡易裁判所にドリームラッシュこと(個人名)を被告としてに民事提訴を行い、裁判所の調査嘱託により被告の住所を特定しました。

 しかしながら、第一回口頭弁論期日において、有限会社ドリームラッシュ代表者が出廷の上、同法人が当事者であると発言したため、同法人に対し再度提訴及び先の事件と弁論併合の上、上記判決となりました(なお、有限会社ドリームラッシュ代表者は、以降の期日に欠席したため欠席判決となっています。)。

 詐欺性の高い事件においては、事業者側が「消費者金融から借りてこい。」といった指示を出し、本来借金がなかった人間が大きく負債を抱えてしまうケースもあります(また、こうした事業者の場合、日常的にこういった行為を確信犯的に行っているものと思われます。)。

 近時の消費者被害は、「お金を損した。」では済まない状況になることが多いですので、消費者側も常日頃こういった情報に触れる機会を多くもつことが必要であると思います。また、怪しいと思った時点で、法テラス、消費者センターや司法書士・弁護士に相談するなど自己防衛する手段を確立しておく必要があると考えます。

(平成19年5月26日追記)
 なお、本件については、消費者法ニュース71号の判例和解速報に掲載されています。

 欠席判決となったこともあり、裁判例としての価値は低いと思いますが、こういった詐欺的取引について、不法行為責任が認められ、支払った額のみならず、慰謝料等や司法書士費用等の損害賠償責任が業者側に発生するという点では意味があるかと考えています。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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