グレーゾーンの廃止と債務整理(任意整理)への影響
2015/09/17
いわゆる、出資法で定められている上限金利29.2%の廃止及び同法案の施行により、今後数年内に消費者金融や信販会社などは現在行われている27~28%での貸付ができなくなります。
また、不当利得返還(過払金返還)請求の増加により消費者金融の業績は軒並み悪化している状況です。
その影響とは思いますが、当職が任意整理で受任し間もないにも関わらず、相手方債権者から支払督促の申立てがなされ現在裁判が係属中となっている案件がでてきました(現在、相手方債権者に対し不当提訴を理由に反訴を提訴しています。)。
今後、債権者側の和解に対する姿勢が厳しくなり、同様な事案が増えることが予想されますが、債務者の生活状況(支払能力)や債権者平等の原則を無視した和解はすべきではなく、また、断固とした態度で挑むつもりであります。
平成19年10月23日追記
本件については、満足のいく内容ではありませんが、結果として債権者の請求を棄却する判決を得ています。
現時点で、過払金の返還事案を中心として、上記の影響が表面化してきているようです。
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