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クレジット・サラ金(多重債務)事件総論

2015/09/17

以下の記事は、若干内容が古くなっていますので、参考までにご参照ください。

借金の整理についての考え方

 さて、借金の整理を考えた場合、どのような選択があるのでしょうか?

 まず、裁判所や司法書士・弁護士が介入した上で負債の処理を考えた場合、現在自分が抱えている負債の全部を支払う義務があるかというとそうではありません。

 裁判所や司法書士・弁護士は、原則として利息制限法所定の金利(通常18%)を超える金利を支払う法的義務はないと考えます。

 従って、取引を開始してから現在までの全ての借り入れと返済の記録を利息制限法所定の金利で計算し直すことになります。

 結果、あなたが抱えている負債額は減額された形で総債務額が確定することになります。当然、取引が長く、弁済期間が長い程負債額の減額幅は大きくなります。

 場合によっては、支払超過(いわゆる過払い)になることがあります。この場合は、債権者に対し支払すぎた金額を返還するよう求めることになります。

借金の整理の方法について

 総債務額が確定したとして、将来利息を免除し、3~4年での分割払いが可能かどうか検討します。支払可能な場合、各債権者との間で和解交渉(任意整理・特定調停)を行っていくことになります。

 支払が難しい場合は、破産手続・個人再生により確定した総債務額を全部免除・一部免除することにより負債を処理することになります。

個々の手続の詳細については、次回以降の記事に譲ります。

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この記事の執筆者

 司法書士・行政書士・FP 沖 邦彦

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